特定技能制度

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在留資格「特定技能」まで

「就労者」「受入機関(企業様)」「行政(地域住民)」「フューチャーストリングス」の4者が手を取り合い、関わるものすべてに行き届いた【安心】【安全】【遊び(交流)】空間を創造することを目指しています。

在留資格「特定技能」とは

このまま人手不足を放置していると、日本の経済・社会基盤に重大な支障を起こす可能性があります。そこで、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れるために、「特定技能」という新たな在留資格として創設されました。
在留資格「特定技能」はあくまで「人手不足の解消」を目的としているため、全分野合わせて5年間で最大34.5万人と限定されていますが、企業ごとの受入枠の制限は受けられていません。(技能実習制度は、企業ごとに受入人数の制限が設けられています)

在留資格について

在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

「特定技能1号」と「特定技能2号」の違い

表は、横スクロールが出来ます。

特定技能1号

特定技能2号

日本語水準

日本語能力を試験で確認

※技能実習2号を修了した外国人は試験等免除

試験等での確認は不要

在留期間

通算5年まで
​​​​​​​1年・6ヶ月・4ヶ月ごとの更新

制限なし
3年・1年・6ヶ月ごとの更新

家族の帯同

基本的に認められない

可能(配偶者・子)

その他

受入機関又は登録支援機関による支援が必要

受入機関又は登録支援機関による支援がなくても問題なし

受入可能な業種と人数枠と従事する業務と受入条件について

特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。
特定産業分野は、14分野あります。

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「特定技能」と「技能実習」の違いについて

特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。
特定産業分野は、14分野あります。

表は、横スクロールが出来ます。

技能実習生

特定技能

在留資格

技能実習

特定技能1号又は特定技能2号

法令

・外国人の技能実習の適正な実施及び五能実習生の保護に関する法律
・出入国管理及び難民認定法

・出入国管理及び難民認定法

目的

技能・技術の開発途上国への移転

日本国の人手不足の解消

家族帯同

1号期間、2号期間、3号期間全て不可

1号:不可、2号:可

受入可能業種

1号:基本的に制限なし
2号:85職種 156作業
3号:77職種 135作業

1号:①介護②ビル清掃③素形材産業➃産業機械製造業⑤電気電子情報関連産業⑥建設業⑦造船舶用工業➇自動車整備⑨航空⑩宿泊⑪農業⑫漁業⑬飲食料品製造業⑭外食業 14分野
2号:⑥建設業⑦造船舶用工業 2分野のみ

外国人の技能水準

なし

試験その他の評価方法により下記が証明されていること。
1号:相当程度の知識又は経験を有していること
(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
2号:業務に必要な「熟練した技能」を有していること

入国時の試験

なし
(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)

1号:技能水準、日本語能力水準を試験等で実施
(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)

活動内容

技能自習計画に基づいた作業
必須作業は全体の50%以上
関連作業は全体の50%以下
周辺作業は全体の3分の1以下
とする
非専門的、技術的分野

相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
専門的、技術的分野

サポートする機関

監理団体

1号のみ:登録支援機関

受入人数

企業ごとに人数枠制限あり

企業ごとの人数枠制限なし
最大受入見込み数:345,150人の設定あり

転職

原則不可
但し、やむを得ない場合は、転籍が可能

同一の業務区分内において転職可能

技能実習2号移行職種と特定技能1号の関連性

特定技能1号の就労希望者は、従事する業務に必要な技能水準及び日本語水準が試験その他の評価方法により証明去る必要があります。ただし、技能実習2号を良好に修了しており、従事する業務と技能実習2号の職種作業に関連性が認められる場合は、技能水準及び日本語について試験などによる証明をする必要はありません。ですから、技能実習2号あるいは技能実習3号修了者は、ひきつづき特定技能1号で就労が可能ですが、技能実習での職種が特定技能制度で認められている産業分野・業務に該当するかの確認が必要になります。
なぜなら、技能実習制度は、職種で規定されているのに対して、特定技能は、受入企業の産業分野と従事する業務で規定されているからです。
下記の一覧表を参考にしてください。

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手続きの流れ

在留資格「特定技能」で外国人を受け入れる際の流れとなります。

特定技能制度

最終改定日:令和3年11月26日