For the employed
当社は、法律で定められた義務支援だけではなく、当社オリジナルのサービスを合わせることで、合計18のパッケージ商品となります。
18のコンテンツがあるから、就業者は安心した生活をおくることができ、企業様、地域住民まで巻き込んだ安心空間が完成します。
当社オリジナル
01
人材紹介サービスの展開
企業情報シートをもとに、弊社の専門リクルーターが人材募集をします。
求職者のプロフィールシートを企業様に情報提供します。
面談のセッティング(Webの場合あり)をします。
当社オリジナル
02
提携行政書士による
提携行政書士による入社前の申請書類手続きサポート
(在留カード受取まで代行)
入社するまでの在留申請手続き、提出から受取まで代行します。
フィリピン人を初めて受入の場合は、フィリピン国の許可手続きのサポートまで行います。
申請取次行政書士者が在籍。※ 特定技能就労者は、1年ごとの在留カードの更新が必要となります。
当社オリジナル
03
受入企業様向け、受入前事前セミナー
現場社員様に向けのセミナーとなります。セミナー時間:1H
(内容:制度の説明・過去のトラブル事例・コミュニケーション上の注意点)
当社オリジナル
04
外国人総合保険の加入
健康保険の3割負担分を補助する保険で、3割を保険会社が負担することにより
負担0とする、保険の加入代行となります。
05
事前ガイダンス
就労者との雇用契約締結後、就労予定者に向けてガイダンスをします。
(内容:会社紹介・制度の概要・労働条件・活動内容等 計3H)
06
住居の確保、ライフラインの手続き代行
外国人向けの住居の確保と契約。賃貸物件に関しては、当社が契約者となります。
契約者が当社のため、近隣との住宅トラブルは当社が対応します。
生活備品の購入から設置まで、当社で行います。
現在のお住まいから引っ越しする場合は、在留カードの住所変更の手続の代行をします。
電気、ガス、水道の契約のお手伝いをします。契約者は、就労者本人となります。
07
生活オリエンテーションの実施
就労者が円滑な社会生活が送れるよう日本のルール・マナー等において、就労者が理解できる言語で行います。8H。
当社オリジナル
08
宿舎訪問サービス
月1回以上は、宿舎訪問をし生活上の問題点の確認をする。
カウンセリングが必要と判断した場合は、別日にカウンセリングを実施する。
月末に、企業様に訪問報告書を提出します。
当社オリジナル
09
カウンセリングサービスの実施
宿舎訪問時にカウンセリングが必要と判断した場合や企業様から依頼により緊急を要する場合に、カウンセリングを実施。
狙いは、早期解決を図ります。
できるだけ、体面開催ですが場合によっては、Web対応の場合もあります。
当社オリジナル
10
急病対応・病院引率サービス
宿舎内で急病が発生した場合は、当社へ連絡の上、重度と判断した場合は、病院まで引率します。
就業中に発生した事故に関しては、状況により初動を企業様にお願いすることもございます。
当社オリジナル
11
通訳サポート
当社の社員にフィリピン人スタッフがおります。
企業開催時の研修会・説明会・健康診断時等、に通訳者とご利用できます。
(基本は、予約制となります。)
当社オリジナル
12
運転免許取得前のガイダンス
当社は、運転免許取得に関しては、就労者から報告をもらうようにしております。
運転免許取得前にガイドブックを配布し、免許取得リスクのガイダンスをし心構えを植付けます。
当社オリジナル
13
帰国時の対応
帰国時のフライトチケット取得・帰国時の空港までの送迎サービス。
宿舎解約手続き・公的機関への解約手続き同行サービス。
14
定期面談の実施
帰国時のフライトチケット取得・帰国時の空港までの送迎サービス
宿舎解約手続き・公的機関への解約手続き同行サービス
15
日本人との交流促進サポート
当社は、地域住民との交流促進のための企画運営をしております。
近隣地域住の民の声を聞いて、地域主催のボランティア活動にも参加を促します。
※コロナ感染防止のため、現在は停止しております。
社員様との交流促進のための企画運営をしております。
バーベキュー、クリスマスパーティなど、社員様が参加できるよう、企画立案・工程スケジュール・準備・運営まで行います。
規模によっては、企業様にも担当者をつけていただき、一緒に運営をしていただくこともございます。
※コロナ感染防止のため、現在は停止しております。
16
日本語学習機会の提供
地域開催の日本語学習教室情報を就労者に提供するサービスです。
17
転職支援サービス
受入企業様の責めにて契約解除等が発生した場合は、転職先支援及び求職活動のお手伝いを致します。
18
四半期報告提出代行
特定技能就労者を受け入れた企業様の報告義務として、1月・4月・7月・10月と3ヶ月に一回、入管に対して、勤怠状況の報告・賃金情報の報告・生活状況の報告を、所定の書式により提出が必要となります。
これが、結構大変です。また、未提出になると受入停止処分になる可能性もあります。
当社は、提携行政書士のもと、管理、書類作成、提出まで行います。